目次
振休と代休の違いのまとめ
法的扱い | 割増賃金 | 指定タイミング | |
---|---|---|---|
振休 | 休日労働とはみなされない | 不要 | 休日勤務前にあらかじめ |
代休 | 休日労働として扱う | 必要(法定休日なら35%以上) | 休日勤務後に事後的に |
振休は「出勤と休日を入れ替える」 → 割増なし。
代休は「休日出勤のあと休ませる」 → 割増あり。
振休とは (振替休日)
意味
本来の休日に勤務させた代わりに、あらかじめ他の日を休日として指定する制度。
条件
就業前に「この日は休日の代わりに出勤日とする」と会社が指定する必要があります。
そのため、休日労働(=休日出勤)とはみなされません。
割増賃金(休日出勤手当)
不要。
申請理由例
業務都合による振替勤務のため
代休とは (代替休暇)
意味
休日に勤務させた後に、その埋め合わせとして別の日に休ませる制度。
条件
休日にすでに働いた後に、代わりの休みを与えるもの。
あらかじめではなく、事後的に対応するケース。
割増賃金(休日出勤手当)
休日労働が発生しているので、休日出勤手当(法定休日なら35%以上の割増賃金)が必要。
申請理由例
休日出勤分の代休取得のため
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