振休と代休の違い

目次

振休と代休の違いのまとめ

法的扱い 割増賃金 指定タイミング
振休 休日労働とはみなされない 不要 休日勤務前にあらかじめ
代休 休日労働として扱う 必要(法定休日なら35%以上) 休日勤務後に事後的に

振休は「出勤と休日を入れ替える」 → 割増なし。

代休は「休日出勤のあと休ませる」 → 割増あり。

 

振休とは (振替休日)

意味

本来の休日に勤務させた代わりに、あらかじめ他の日を休日として指定する制度。

条件

就業前に「この日は休日の代わりに出勤日とする」と会社が指定する必要があります。

そのため、休日労働(=休日出勤)とはみなされません。

割増賃金(休日出勤手当)

不要。

申請理由例

業務都合による振替勤務のため

 

代休とは (代替休暇)

意味

休日に勤務させた後に、その埋め合わせとして別の日に休ませる制度。

条件

休日にすでに働いた後に、代わりの休みを与えるもの。

あらかじめではなく、事後的に対応するケース。

割増賃金(休日出勤手当)

休日労働が発生しているので、休日出勤手当(法定休日なら35%以上の割増賃金)が必要。

申請理由例

休日出勤分の代休取得のため

 

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